長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただきます。
例:先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を特別の料金としてお支払いいただきます。
対象となる医薬品などの詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(厚生労働省のホームページが開きます)
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