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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただきます。

例:先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を特別の料金としてお支払いいただきます。

対象となる医薬品

  • ・外来患者様の院外処方
  • ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品
    ・後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
    ※注射も対象となります。

対象外となる場合

  • ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
    ・後発医薬品の提供が困難な場合
    ・バイオ医薬品

負担金額

  • 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
    ※選定療養費には別途消費税も必要になります。
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対象となる医薬品などの詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(厚生労働省のホームページが開きます)

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