介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。住所地の区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション介護保険担当窓口で申請します。
本人や家族が要介護・要支援認定を申請できない場合は、地域包括支援センターなどに申請の代行をしてもらうことができます。
認定の結果が要介護1~要介護5の方は、居宅介護支援事業所でケアプランを作成します。
認定の結果が要支援1・2の方は、地域包括支援センター等で介護予防ケアプランを作成します。
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
居宅介護支援事業所を選定・契約し、ケアマネジャーと相談し、利用者の希望や状態に基づきケアプランを作成します。
※当事業所の担当地域は、麻生区・多摩区在住の方となります。
相談要請
介護保険やサービスの利用については、市町村の介護保険窓口、地域保険窓口センター、居宅介護事業者等に相談することができます。
本人または家族、あるいは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などが各区役所の介護保険担当窓口に申請します。
要介護認定
認定調査(訪問調査)
心身の状態を調べるために、本人と家族等への聞き取り調査を行います
一次判定
訪問調査を元にコンピュータ判定
主治医意見書
主治医による心身状態の意見
2次判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査判定します。
認定調査(訪問調査)
心身の状態を調べるために、本人と家族等への聞き取り調査を行います
要介護1−5の場合
要支援1.2の場合
居宅サービス計画の作成
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します
介護予防計画の作成
地域包括支援センターが作成します